オンライン診療を申し込む前に確かめる8つのこと
- 2026年4月に改訂された国の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、持病などの情報をつかめていない初診の患者に、8日分以上の薬を出さないことになっています。
- 同じ指針は、医学的に必要のない体重減少のために糖尿病治療薬を名指しで求めるなど、不適正な使用が疑われる場合に処方することは「あってはならず」と書いています。
- 国民生活センターには、説明や問診が足りない、定期購入をやめにくい、運営会社と医師のどちらが責任を持つのかわからない、という相談が届いています。
- 当サイトは特定の医療機関やオンライン診療のサービスを紹介していません。下のリストは、どこを検討する場合でも確かめたい点です。
チェックリスト(8項目)
チェックの数は、このページの中だけで数えています。入力した内容はどこにも送信されません。
指針は医師側に何を求めているか
| 項目 | 指針の書き方(要約) |
|---|---|
| 医師の身元 | 原則として、顔写真つきの身分証で医師本人の氏名を示す。医籍登録年を伝えるなど、資格を確かめられるようにする |
| 所属と問い合わせ先 | 医師は医療機関に所属し、その所属と問い合わせ先を明らかにする。システム上にも、いつでも確かめられる情報を載せる |
| 患者の本人確認 | 初診は原則、顔写真つきの身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で確かめる |
| 診療計画 | 急病・急変時の対応、担当する医師、対面に切り替える条件などを決め、2年間保存する。患者が見られるようにすることが望ましい |
| 急変したとき | 患者がすぐ行ける医療機関で、対面の診療を受けられる体制を整える。急病・急変の患者は原則として対面で診る |
| 初診での処方 | 麻薬と向精神薬は出さない。持病などを把握できていない患者には、特に安全管理が必要な薬と、8日分以上の処方も出さない |
指針はさらに、体重を減らす目的で使われうる利尿薬や糖尿病治療薬を患者が名指しで求めるなど、転売や不適正な使用が疑われるのに、対面で確かめずオンラインだけで処方する例を、してはならない例に挙げています。
厚生労働省の「医師等資格確認検索」で、医師の氏名・性別・医籍登録年を確かめられることを示すよう求める記載もあります。
ここに挙げたのは、医療機関に向けた決まりや推奨です。守られていない場合の法的な評価までは、この表からは言えません。
国民生活センターに届いた相談の中身
2023年12月20日の公表では、美容医療のオンライン診療についての相談件数が次のように示されています。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 49件 |
| 2022年度 | 205件 |
| 2023年度(10月31日まで) | 169件(前年の同じ時期は98件) |
相談から見えた特徴は、次の3つでした。
- 薬や副作用の説明、持病の問診が不十分なまま、初診で数か月分が出る
- しくみは定期購入に似ているのに、特定商取引法による取消しや解約ができない場合がある
- 運営会社と医師の、どちらが責任を負うのかがはっきりしない
「医薬品なのでクーリング・オフはできない」と言われた例や、問い合わせ用の電話番号が載っていなかった例も紹介されています。
2026年6月23日の公表には、痩身のためにGLP-1受容体作動薬を処方してもらった20歳代の女性が、定期購入と気づかないまま2回目の薬(注射薬4本・約2万円)を受け取った例があります。体に合わず3本は使わないままでしたが、医薬品なのでキャンセルはできないと言われたそうです。1年分など長い期間の処方の例も挙がっています。解約や返品の決まりは値段と定期契約のページで説明しています。
広告を見るときの目印
2026年6月16日の厚生労働省の通知によると、承認と違う目的で行う自由診療の広告は、原則として禁止です。例外として認められる場合も、次の情報を示す必要があります。
- 問い合わせ先
- 治療の内容と費用
- リスクと副作用
- 承認と違う目的での使い方であること、薬の入手経路、国内に承認された薬があるかどうか、海外での安全性の情報
- 医薬品副作用被害救済制度の対象にならないこと
同じ通知は、広告が与える印象や期待と実際が違うことや、科学的な裏づけの乏しい効果を強く押し出すことも、誇大な広告として禁じています。「保険が使える」「副作用はほとんどない」のように事実と違う書き方を見かけたら、それ自体が注意の合図です。
質問と答え
初診で3か月分を出すと言われました。どう考えればいいですか?
指針では、持病などの情報を把握できていない初診の患者に、8日分以上は処方しないことになっています。国民生活センターにも、初診で数か月分が出たという相談が届いています。問診で持病や使っている薬を十分に聞かれたかを振り返り、納得できなければ申し込みを急がないでください。
医師の名前が画面のどこにも出てきません。
指針は、オンライン診療をする医師が、顔写真つきの身分証などで本人の氏名を示し、所属する医療機関と問い合わせ先を明らかにすることを求めています。名前や所属がわからないまま申し込むのは避けてください。
申し込んだ後で、定期便だったと気づきました。
まず申込みの画面と説明の画面を保存し、事業者に解約の条件を問い合わせてください。国民生活センターは、医師の判断で処方された薬の購入は、特定商取引法で取り消せる「特定申込み」に当たらない場合があると説明しています。困ったときは消費者ホットライン188に相談できます。
- オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和8年4月改訂)(2026年4月2日)
- 痩身目的等のオンライン診療トラブル|国民生活センター(2023年12月20日)
- ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意|国民生活センター(2026年6月23日)
- GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について(通知)|PMDA(2026年6月16日)
- 通信販売|消費者庁 特定商取引法ガイド(2026-09-29確認)
ここに書いているのは公的な資料の要約です。あなたの体に合うかどうかの判断はできません。使い始める・中止する・量を変える前に、処方を受けた医師か薬剤師に確かめてください。医療機関の紹介や薬の販売は行っていません。